※当記事はライター佐藤有希子のポートフォリオ記事です。二次利用や無断転載などを一切禁じます
KW :インボイス制度 個人事業主 1000万以下
総文字数 :約4,600字
執筆日 :2023年1月
2023年10月から「インボイス制度」が開始されます。
なんとなくインボイスについてわかっているつもりでも、実際にはどんな影響があるのか理解していない個人事業主の方も多いのではないでしょうか。
また、「インボイスが始まれば仕事がなくなるのでは…」と漠然と不安に思っている方もいるでしょう。
しかし、人によってはインボイスによる影響が少なく済む場合もあります。
当記事では、売上1,000万円に満たない個人事業主はどうすればいいのかについて詳しく説明をしていくので、自分にあった対策を見つけていきましょう。
インボイス制度とは?
インボイス制度とは、2023年10月から開始される消費税に関する新しい制度です。
消費税は事業者が売上とともに預かった分を、のちほどまとめて支払う仕組みで成り立っています(=間接税)。
また売上が1,000万円以下の事業者であれば、消費税を納めなくてもよいとされており、こういった事業者を免税事業者と呼びます。
しかし、いまは免税事業者であっても、今後は課税事業者となって消費税を納めなくてはならなくなる可能性があるのがインボイス制度です。
消費税を納めるときの制度「仕入税額控除」
インボイス制度では、消費税の納税時における仕入税額控除の仕組みが重要となっています。
仕入税額控除とは、「売上時に受け取った消費税」から「仕入れなど経費で支払った消費税」を引いた額を納税する制度のことです。
(例)
売上時に預かった消費税 :100万円
仕入れ等で支払った消費税:40万円
納税する消費税 :60万円
インボイス(適格請求書)が必要となる
2023年10月のインボイス制度開始後も、この仕入税額控除の制度は利用できます。しかし、利用するためには適格請求書(=インボイス請求書)の保存が必要となるのです。
つまり、仕入れなどでお金を支払った際に請求書や領収書をもらいますが、これが適格請求書ではない場合、仕入税額控除には利用できなくなります。
適格請求書とは、インボイス登録をすることで取得できる登録番号のほか、規定を満たした記載がされている請求書のことを指します。
いつまでにどうやって?登録方法
適格請求書を発行するには、事前にインボイスに登録して「適格請求書発行事業者」にならなくてはいけません。
適格請求書発行事業者になることで登録番号が割り振られ、適格請求書に記載することができます。
インボイス制度が開始される2023年10月から適格請求書を発行するには、2023年3月31日までに登録申請をおこなう必要があります(※)。
申請はe-Tax(Web)もしくは書面でおこなうことができますが、登録完了までに時間がかかるため、余裕をもって手続きを済ませましょう。
※困難な事情があって申請に間に合わない場合には、9月末まで申請期限が延長されます
インボイスに登録すると課税事業者になる
また、インボイスに登録して適格請求書発行事業者になると、必然的に消費税を納める課税事業者になることも忘れてはいけません。
先程も述べたように、売上が1,000万円以下であれば免税事業者として消費税を納める必要はありませんが、適格請求書発行事業者になると売上が1,000万円を超えていなくても消費税の納税義務がうまれます。
インボイスで個人事業主が受ける影響
以上のインボイス制度の基本を踏まえ、ここからは個人事業主が受ける可能性がある影響について考えていきましょう。
特に、売上1,000万円以下の個人事業主・フリーランスの方はよく読んでください。
1.仕事を受注できなくなる
もしインボイスに登録せずに適格請求書を発行しない場合、取引先が減少したり、新しい仕事を受注できなくなる可能性があります。
課税事業者が消費税を納税する際に仕入税額控除を利用するには、適格請求書が必要不可欠です。
そのため、適格請求書を発行できない個人事業主との取引は控えるという動きが予想されるからです。
2.売上や資産が減少する
適格請求書事業者にならないことで仕事を受注しにくくなれば、当然売上は減少します。
また、「免税事業者なら消費税は払わない」「消費税を払う分、契約金額を下げたい」といった具合に、仕事は受注できるが報酬額が下がることも考えられるでしょう。
さらに、適格請求書事業者になった場合でも、消費税を納税しなくてはならない分、手元に残るお金は減ってしまいます。
現在の消費税は10%なので、最大で10%の収入が減ってしまう計算です。
3.会計処理や事務作業の負担が増える
インボイスに登録した場合、適格請求書の発行や消費税額の計算などにかかる事務負担が増えるのも大きな影響と言えます。
負担を少しでも減らして職務に集中するために、クラウド会計ソフトを積極的に利用したり、簡易課税制度を選択したりするようにしましょう。
多くの会計ソフトでは、消費税額の計算や請求書の発行、確定申告の手続きなどをスムーズにおこなえる体制が整っています。
4.仕事を勝ち取るチャンスになる
もちろん、インボイス制度が個人事業主へ与える影響は悪いものばかりではありません。
適格請求書事業者であることで、免税事業者よりも優遇されて仕事を受注できる可能性があります。
自身のホームページなどでも「インボイスを発行できます」とアピールして、取引先に安心して発注してもらうとよいでしょう。
インボイスが始まったら1000万以下の個人事業主はどうする?
それではインボイス開始後、売上が1,000万円以下の個人事業主はどう動くべきなのでしょうか。
インボイスに登録するかどうかは強制ではないため、基本的な対策としては「インボイスに登録するか、しないか」の2択になります。
また、ひとまず様子をみるのも一つの手でしょう。
対策1.インボイスに登録して課税事業者になる
まずは、インボイスに登録して適格請求書事業者になることです。
繰り返しになりますが、適格請求書事業者になるということは、つまり課税事業者になるということです。
消費税を納税しなくてはならないデメリットはありますが、現在の取引先との関係が続く可能性が高いと言えます。
対策2.このまま免税事業者として仕事をする
2つ目の方法は、インボイスに登録せずにこのまま免税事業者でいることです。
売上が1,000万円を超えない限りは免税事業者でいることが可能となります。
メリットやデメリットを考え、インボイスに登録しなくても問題ないと判断すれば、これまでと変わらない状態でよいでしょう。
しかし、業種・職種によっては、適格請求書を発行できないことで仕事が減る可能性があります。
免税事業者であっても「あなたに頼みたい」と選んでもらえるようにスキルを高める努力が必要です。
対策3.しばらく様子をみる
「インボイスに登録するかしないか、すぐには判断ができない」という方は、2023年10月の制度開始時にはひとまず登録をせずに様子をみるのも一つの手です。
個人事業主へのインボイスの影響は、業種や働き方、取引先の状況によっても大きく異なります。
実際にインボイスが始まってみたら、「心配していたほどの影響はなかった」という場合もあるでしょう。
インボイスにはさまざまな経過措置や支援措置が施される見通しとなっています。
たとえば制度開始から6年間は、適格請求書を発行できない免税事業者からの仕入れでも一定の割合を仕入税額控除できる経過措置があります。
このようなことから、免税事業者との取引をこれまで通り続ける企業もあると考えられます。
取引先の企業がインボイスに対してどのような対処をするのかがわかってから、自身の方針を決めるのも遅くないかもしれません。
インボイスに登録しなくてもいい業種とは?見極めのポイント
このように、人によってインボイス制度に対する対策は異なります。
しかし、なかにはインボイスの影響を受けづらく、「登録しないほうがよい」もしくは「登録をしなくても問題ない」といったケースがあります。
売上1,000万円以下の個人事業主がインボイスに登録するかどうかの見極めポイントは、「一般消費者向けのサービスをおこなっているか」が重要となってきます。
たとえば飲食店や美容室が該当しますが、これらも一概にインボイスの影響を受けないとは言えないので注意してください。
1.飲食店経営者の場合
飲食店の場合、領収書を求められるお客さまが多いお店であれば、インボイスに登録しないと売上が減少する恐れがあります。
以下の事例をもとに、お客さまの立場になって考えてみましょう。
いつも打ち合わせで喫茶店○○を利用しているお客さまのAさん。ある日Aさんはいつものように領収書を発行してもらい、会社へ経費精算を請求しました。しかし会社はその領収書がインボイスではない場合、仕入税額控除をおこなうことができません。そのためAさんは会社側から「インボイスしか経費では落とせません」「できるだけインボイスに対応しているお店を使ってください」と言われてしまいました。Aさんは「経費にできないから今度からは喫茶店△△を使おう」と思い、喫茶店○○を利用しなくなりました。
このように、インボイスを発行できないお店は他店に顧客をとられる可能性があるのです。
接待や打ち合わせなどの利用が多い飲食店は、適格請求書発行事業者になって消費税を納税することになっても、インボイスを発行できるようにしたほうがメリットが大きいかもしれません。
逆にあまり領収書の発行を求められないお店であれば、事例のようなことは少ないため、インボイスに登録しなくても影響は少ないと言えます。
2.美容室経営者・美容師の場合
一方、美容室の場合は一般の消費者向けサービスをしており、なおかつ領収書を発行されることは少ないと考えられます。
そのため、個人で美容室を経営している方の場合はインボイスに登録しなくても済むケースが多いでしょう。
しかし、業務委託で仕事を請け負っているフリーランスの美容師の方の場合には、インボイスの影響が大きくなります。
業務委託先である美容室が課税事業者である場合、仕入税額控除をおこなうためにインボイスの発行を求められます。
その際にあなたが免税事業者かつインボイス未登録者でインボイスを発行できないとなれば、契約を見直される可能性があります。
インボイスに登録するメリット・デメリット
最後に、売上1,000万円以下の個人事業主がインボイスに登録して適格請求書を発行できるようになることのメリットを整理しておきましょう。
- これまで通りの仕事を続けられる可能性が高い
- 同業者よりも優遇される可能性がある
一方、適格請求書発行事業者になることのデメリットは以下のようになります。
- 消費税を納めなくてはならない
- 事務作業の負担が増える
- 売上が減少する恐れがある
免税事業者の個人事業主にとっては、どうしてもデメリットのほうが目立ってしまうかもしれません。
しかし、これを機に取引先を拡大したり、仕事の幅を広げたりできるチャンスと捉えることもできます。
まとめ:メリット・デメリットを踏まえてインボイス登録を検討しよう
消費税の新しい制度である「インボイス」が始まると、仕入税額控除の利用には適格請求書が必要になります。
そして、適格請求書を発行するにはインボイス登録をして課税事業者にならなくてはなりません。
このことから、特に売上1,000万円以下の個人事業主は大きな選択を迫られることになるでしょう。
登録するかどうかは、個々の業種や仕事状況、取引先の対応によって異なります。
メリットとデメリットをよく精査し、自分にあった対応をとってくださいね。